皆さんは普段何気なく保険証を提示して病院での診察を受けているかと思いますが、日本の公的医療保険制度についてちゃんと理解していますか?
そこで今回は、日本の公的医療保険の知っておきたい4つのことを解説します。
ここで解説する点を頭に入れておけば、本来受けられる給付を見逃すことを回避できるでしょう。
目次
知っておきたい公的医療保険のこと
①働き方や年齢で加入する医療保険が異なる
日本は国民皆保険制度が採用されており、全員がなにかしらの公的保険に加入しています。
そのため、国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療制度のいずれかに加入しているはずです。
上記のうち、どの公的医療保険に加入しているかは、働き方や年齢によって異なります。
自分がどの公的医療保険に加入しているかをちゃんと理解していないと、怪我や事故などの際に受けられる給付を見逃してしまうかもしれません。
各カテゴリーの保険加入対象者は以下のように分類されているので、ご自身の保険がどの種類かを確認しておきましょう。
・国民健康保険・・・主に自営業や無職の人が加入
・全国健康保険協会(協会けんぽ)・・・中小企業に勤める人とその家族が加入
・組合健保・・・大企業に勤める人とその家族が加入
・共済組合・・・公務員や私立学校の教員とその家族が加入
・後期高齢者医療保険・・・75歳以上の人が加入
②医療費の自己負担は大半が3割
後期高齢者医療制度のみ医療費の自己負担は1割(所得が一定以上ある場合は3割)ですが、他の4つは義務教育就学前までは2割、小学生から70歳未満まで3割で、70歳以上が2割と共通となっています。
③会社員の場合は傷病手当金の給付を受けれられる
主に会社員の人たちとその家族が加入する3つの保険、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「組合健保」「共済組合」では条件を満たすと傷病手当金の給付を受けることができます。
傷病手当金とは、病気やケガの療養のために会社を3日間連続して休むと4日目以降の休んだ日から最長1年半にわたって支給を受けることができるものです。
ただし、業務外の事由による病気やケガである必要があり、業務上・通勤災害によるもの(労働保険の対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給の対象外です。
また、休んでいる期間に事業主から十分な報酬が支払われている場合も対象外となったり給付金額が異なったりするので注意しましょう。
支給される金額は、あなたの1日あたりの給料の平均(標準報酬月額÷30日)の3分の2です。
自分が会社員で、もし病気や療養のために会社を休むことになった場合は、傷病手当金の支給を受けられる可能性がありますので、加入している公的医療保険の事務所や勤めている会社の総務などに問い合わせてみることをおすすめします。
④高額の医療費がかかっても一定額の支払いで済む高額療養費制度
前述の通り、現役世代の方たちは医療費の3割が自己負担ですが、病院で支払った医療費が、1ヶ月(月の始めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度があり、これを高額療養費制度と言います。
例えば70歳未満の年収が約370万~約770万円の方が、月に医療費が100万円かかった場合、窓口で支払うのは3割の30万円ですが、申請をすることにより約21万円が高額療養費として支給され、実際の自己負担額は約9万円で済むのです。
ただし、対象にならない医療費もるので注意が必要です。
生活する上で必要となる「食費」「居住費」「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給対象ではありません。
ちなみに、主に大企業などに勤めている方が加入されている「健康保険組合」の場合、独自の付加給付という形で、1ヶ月の自己負担が2万円で済むこともあります。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
今回は日本の公的医療保険の知っておきたい4つのことを解説しました。
もういちど振り返ると
①働き方や年齢で加入する医療保険が異なる
②医療費の自己負担は大半が3割
③会社員の場合は傷病手当金の給付を受けれられる
④医療費が多額かかっても一定額の支払いで済む高額療養費制度
今回解説した点をしっかり頭に入れて、本来受け取れる給付を見逃さないようにしましょう!