ふるさと納税とは、応援したい自治体へ寄付をすると一部が住民税などから控除される制度のことで、2008年(平成20年)からスタートしました。
豪華な返礼品を提供する地方自治体が注目を集めましたが、2019年6月(令和元年)より過剰な返礼品を抑制するため、総務大臣が指定した地方団体のみがふるさと納税の対象となりました。
そこで今回は、お得に節税できるふるさと納税の知っておきいたい6つのポイントを解説します。
目次
ふるさと納税の知っておきたいポイント
ポイント1:ふるさと納税をするとお礼の品が貰える
ふるさと納税は応援したい自治体へ寄付をした場合に2,000円を超える部分が住民税や所得税から控除される制度です。
さらに、寄付のお礼として地方自治体が厳選した数々の返礼品を貰うことができます。
また、ふるさと納税はお礼の品を通じて、全国の各地域の名産品などを知ることができます。
ポイント2:年収400万円で独身の方の寄付金上限目安は4万2,000円
ふるさと納税は、年収や家族構成によって住民税や所得税から控除できる金額に上限があります。
もし、上限額を超えた金額をふるさと納税しても、超えた分は住民税や所得税から控除されないので注意が必要です。
例えば、年収400万円の独身の方の場合、寄付金額の控除上限目安は4万2,000円となります。
詳しく上限額を知りたい場合は、自分の年収や家族構成を入力してシミュレーションできるサイトがあるので参考にしてみてくださいね。
ポイント3:寄付金の使い道から選ぶこともできる
ふるさと納税では、寄付金を地方自治体がどのように使用するのかを公表しているので、使い道の観点から寄付先を選ぶこともできます。
例えば、犬猫の殺処分ゼロを目指す取り組みや、美しく豊かな自然を守る事業など、賛同できる活動や事業に寄付するのもいいでしょう。
ポイント4:税金の控除を受けるためには「確定申告」をするか「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要
ふるさと納税で控除を受けるためには「確定申告」をするか「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要となります。
ポイント5:サラリーマンの場合は「ワンストップ特例制度」がおすすめ
ワンストップ特例制度とは、1年間で寄付先が5自治体以下の場合、確定申告をせずに寄付金控除を受けられる便利な仕組みです。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体へ送るだけで完了するので、自身で確定申告をするよりはるかに手間がかかりません。
例えば、ふるさと納税ポータルサイトの「ふるさとチョイス」から寄付を申し込んだ場合、手続きの際に「申請書の要望」にチェックを入れると自治体からワンストップ特例制度の申請用紙が送られてきます。
送られてきた申請用紙に必要事項を記入して、案内通りに本人確認書類等を添付して郵送することで申請が完了します。
サラリーマンで確定申告をする予定がない方は、是非とも「ワンストップ特例制度」を活用しましょう。
ただし、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」は併用ができないので注意が必要です。
もともと医療費控除等で確定申告が必要な方や、年収2,000万円を超える給与所得者の場合、確定申告で寄付金控除を申請する必要があります。
ポイント6:控除は所得税の場合は還付、住民税の場合は翌年6月以降の税が減額
ふるさと納税についてよくある質問が、実際に税金が控除されるタイミングです。
所得税の場合、銀行口座など寄付者が指定した口座に直接控除分が振り込まれます。
住民税の場合は、翌年6月以降に納める税金について、本来収める必要のある税額が減額される形で控除が受けられます。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、ふるさと納税について知っておきたい6つのポイントを解説しました。
もういちど振り返ると
ポイント1:ふるさと納税をするとお礼の品が貰える
ポイント2:年収400万円で独身の方の寄付金上限目安は4万2,000円
ポイント3:寄付金の使い道から選ぶこともできる
ポイント4:税金の控除を受けるためには「確定申告」をするか「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要
ポイント5:サラリーマンの場合は「ワンストップ特例制度」がおすすめ
ポイント6:控除は所得税の場合は還付、住民税の場合は翌年6月以降の税が減額
ふるさと納税は、自分で寄付金の使い道や寄付先を選べ、さらにお礼の品をもらうことができるお得な制度です。
上限額は個人差がありますが、お得な節税対策なので、ぜひ皆さんも活用してみてください!