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お得な節税対策!医療費控除で知っておきたい7つのこと

お得な節税対策!医療費控除で知っておきたい7つのこと

医療費控除とは、自分や家族が1年間のうちに支払った医療費の合計から、受け取った保険金などを差し引いて所得控除できる制度です。

サラリーマンでもできるお得な節税方法なので、医療費が多くかかった年は是非とも活用すべきです。

そこで今回は、お得な節税対策のひとつである医療費控除について知っておきたい7つのことを解説します。

医療費控除のことを改めて理解して、是非とも活用していきましょう。

医療費控除で知っておきたいこと

①年間10万円を超えるかが基準になる

医療費控除は自己負担額が年間10万円を超えた場合に、その超えた分が所得控除される制度です。

また、総所得200万円未満の方の場合、総所得の5%を超えた分を控除することができます。

ちなみに所得控除とは、一定の要件にあてはまる場合に所得の合計額から一定の金額を差し引く制度で、皆さんが納めている所得税は「(収入-経費-所得控除)×税率」で計算されています。

つまり、所得控除が大きければ大きいほど、納めるべき所得税の額は低くなります。

また、医療費控除をすることで翌年支払う住民税も安くなります。

ですので、医療費控除の条件を満たしている場合は是非とも活用すべきでしょう。

例えば、年収500万円の方が1年間に20万円の医療費を使った場合、確定申告をして医療費控除を適用させると、所得税が約10,000円下がることになります。

②10万円を超えた分すべてが所得税から差引かれる訳ではない

前述の通り、10万円を超えた分が医療費控除として所得から差引かれます。

あくまでも課税対象の所得が減るのであって、所得税自体から差引かれるわけではないので注意してください。

③対象外の費用もあるので注意

医療費控除は原則、治療や療養が目的で自分が支払った分が対象となります。

ですので、予防や健康増進、美容整形手術、美容目的の歯列矯正、個室の差額ベッド代などは医療費控除の対象外です。

④生計を一緒にしている家族の分も合算できる

医療費控除では、自分の分だけではなく、配偶者や子供の分も合算することができます。

さらに、たとえ同居していなくても、仕送りをもらっている大学生や高齢の父母などは「生計を一にしている」と考えることができるので、医療費控除の対象となります。

⑤確定申告が必要

医療費控除をするには、今年の1月1日から12月31日までの医療費を集計して、翌年2月16日から3月15日の期間中に確定申告をする必要があります。

⑥医療費控除には領収書やレシートなどが必要

医療費控除の確定申告では、2017年から領収書やレシートの提出の必要がなくなりました。

ただし、領収書やレシートは確定申告書を作成する際に、いくら医療費がかかったのか確認するときに必要となります。

また、提出する必要はありませんが、5年間は証拠として保管しなければなりませんので注意しましょう。

⑦申請するのを忘れてしまっても過去5年間分は控除できる

過去に医療費控除の手続きを忘れていた場合でも、過去5年間以内の医療費であれば、確定申告をすることで所得税の還付(税金の返還)を受けることができます。

例えば、2019年中であれば、2014年以降にかかった医療費は確定申告することで還付を受けられます。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

今回はお得な節税対策のひとつである、医療費控除について知っておきたい7つのことを解説しました。

もういちど振り返ると

まとめ

①年間10万円を超えるかが基準になる

②10万円を超えた分すべてが所得税から差引かれる訳ではない

③対象外の費用もあるので注意

④生計を一緒にしている家族の分も合算できる

⑤確定申告が必要

⑥医療費控除には領収書やレシートなどが必要

⑦申請するのを忘れてしまっても過去5年間分は控除できる

医療費控除は基本的に、年間10万円を超えた分が所得控除になることで、納める所得税の金額を下げることができますから、多額の医療費がかかった年は、是非とも医療費控除を活用しましょう!