2018年6月29日に可決した、働き方改革法案が2019年4月1日をもって、ついに施行されました。
みなさんは、働き方改革が実際自分にどう関係してくるのか把握されてますか?
今回は働き方改革について知っておきたい4つのことを解説します。
目次
働き方改革とは
働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。
※引用:首相官邸 働き方改革の実現
働き方改革とは、少子高齢化が進み労働人口が減少に転じている日本で、企業の労働環境を見直す取り組みを指し、働き手を増やし、出生率を上昇させ、労働生産性を向上させる政策のことです。
働き方改革で知っておきたい4つのポイント
残業時間の上限が決まる
旧ルールでは、時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間ですが、突発的かつ一時的な特別の場合は上限の拡大が可能で、法律上は残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)。
しかし、施行された働き方改革法案では法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業は出来なくなりました。
新ルールでは、時間外労働の原則は従来通り、月45時間、年360時間ですが、臨時的な特別の事情がある場合でも、残業時間の上限が以下の通りになりました。
・月100時間未満(休日労働を含む)
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・年720時間以内
法律で定められた上限を超える労働を課した企業には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
※大企業は2019年4月1日より、中小企業は2020年4月1日より施行。
月60時間を超える残業の割増賃金率の引き上げ
旧ルールでは、月60時間超の残業をした場合の割増賃金率は
・大企業は50%
・中小企業は25%
でした。
新ルールでは、月60時間超の残業割増賃金率は大企業、中小企業ともに50%になりました。
対象となる労働者に適切な割増賃金を付与しない企業には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付け
旧ルールでは、労働者が自ら申し出なければ年次有給休暇を取得できませんでした。
新ルールでは、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には上司が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時期を指定し、年5日の年次有給休暇の取得を義務付けました。
年10日以上の年次有給休暇が付与される可能性のある労働者は、以下の通りです。
・入社後6カ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員
対象となる労働者に年次有給休暇の指定を行わなかった場合には、30万円以下の罰金が課されます。
正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止
同一労働内において給料やボーナスなどの不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
※派遣労働者については2021年4月1日より、パートや有期雇用労働者については
大企業が2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日から施行。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
今回は働き方改革で知っておきたい4つのことを解説しました。
働き方改革で知っておきたい4つのことを振り返ると
・残業時間の上限が決まる
・月60時間を超える残業の割増賃金率の引き上げ
・1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付け
・正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止
2019年4月1日より施行された働き方改革で、自分の会社ではどう環境が変わったのか確認してみてはいかがでしょうか。